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退院時の診療情報提供書算定について

退院時の診療情報提供書算定について

  • 受付中回答4
いつもお世話になっております。
表題についてですが、当院に診療情報提供書持参で来院されそのまま入院になり、退院時に当院でおこなった診療内容や採血結果、画像データなどを添付し診療情報提供書を作成した場合、診療情報提供書料(250点)と退院時加算(200点)は算定できるものでしょうか。
来院報告では算定はできませんが、当院での診療情報を提供しているため算定可能なのでは…というのが当方の考えです。
以前の職場では医事課の入院算定を担当しておりその際に算定していましたが、現在の職場へ診療情報管理士として転職しましたが算定しておらず今まで誤った知識で算定していたのか不安になりました。

※今までの質問は一通り読ませていただいたつもりですが重複した質問がございましたら申し訳ありません。

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