特定疾患管理料、生活習慣管理料について
特定疾患管理料、生活習慣管理料について
- 受付中回答2
当院では内科、整形外科の診療を行なっています。
整形外科で、以前から慢性的な疾患を診ていた場合、内科だけの受診の初診日には再診料を算定しています。
この際、内科受診は1ヶ月の経過はありませんが、特定疾患管理料や生活習慣管理料はそれぞれの条件を満たせば算定可能なのでしょうか?
また、同日複数科初診を算定している場合には、上管理料は算定できないという認識でよろしいのでしょうか?
教えていただけると助かります。
整形外科で、以前から慢性的な疾患を診ていた場合、内科だけの受診の初診日には再診料を算定しています。
この際、内科受診は1ヶ月の経過はありませんが、特定疾患管理料や生活習慣管理料はそれぞれの条件を満たせば算定可能なのでしょうか?
また、同日複数科初診を算定している場合には、上管理料は算定できないという認識でよろしいのでしょうか?
教えていただけると助かります。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答5
受付中回答1
訪問診療の方で在宅時医学総合管理料を算定した日に処方箋無交付加算を算定し、同月内に2回目の訪問診療をして外用薬が処方された場合、処方箋無交付加算は算定でき...
受付中回答2
解決済回答3
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
