在宅自己注射指導管理料の薬剤変更時の導入初期加算について
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在宅自己注射でヒューマトロープ(遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤)を使用している患者が、ソグルーヤ(長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤)へ薬剤を変更することになった場合、薬剤変更での導入期加算を算定することは可能でしょうか?
通知には「別表第9にある製剤が別の製剤に変更になった場合」とありますので、薬効分類名は違っていても上記2剤は同じ(ヒト成長ホルモン製剤)であり、導入期加算の算定は不可という解釈になるのかと思っていたのですが、医師からは算定できるはずだと言われ判断に困っております。
よろしくお願いいたします。
通知には「別表第9にある製剤が別の製剤に変更になった場合」とありますので、薬効分類名は違っていても上記2剤は同じ(ヒト成長ホルモン製剤)であり、導入期加算の算定は不可という解釈になるのかと思っていたのですが、医師からは算定できるはずだと言われ判断に困っております。
よろしくお願いいたします。
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