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「過去にコンタクトレンズ」患者の今回コンタクトレンズ目的でない受診の初診料

「過去にコンタクトレンズ」患者の今回コンタクトレンズ目的でない受診の初診料

  • 受付中回答1
AKさんという方の質問が最近も上がっていたと思いますが、その回答が誤っていましたので、「しろぼんAI」の回答を転載しますね。

あなた
過去にコンタクトレンズ検査料を算定していても、何年振りかの受診で、今回の受診目的がコンタクトレンズ目的でない新しい症状での受診である場合には、初診料ですよね。

しろぼんAI
ご質問の回答は以下の通りです:

• はい、その場合は初診料を算定することができます。

• コンタクトレンズ検査料の算定に関する制限は、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対してのみ適用されます。

• 新しい症状での受診で、コンタクトレンズ装用が目的でない場合は、過去の受診歴に関わらず初診料を算定できます。

• ただし、コンタクトレンズに関連する診療を行った場合は、注意が必要です。


つまり、受診された患者さんが、コンタクトレンズ処方による当該眼科での継続的な眼科学的管理下にある中で、今回の受診でたまたま別の症状が発見されたのであれば、「再診料」。その患者さんが既に当該眼科での継続的な眼科学的管理を外れている(定期検査に来ていない)のであれば、コンタクトレンズと関係ない新たな症状での受診の際は「初診料」算定で正しいです。むしろ、審査支払機関が、保険点数表の正しい解釈がこうであることを知った上で、保険医療機関に「再診料での請求」が正しいかのように錯誤に陥らせ、診療報酬を過少に請求させ、当該保険医療機関に財産的損害を負わせることは、詐欺罪(刑法246条)に当たる可能性があります。この件について「お詳しい」お立場から質問にご回答される方も、ご留意いただいた方がいいと思います。

回答

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