計画訪問前の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定について
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在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(緊訪1)は 、既に医師の指示に基づいて、薬学的管理指導計画が策定され、計画的な訪問が決定している段階であれば、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する前であっても、医師の緊急の指示に基づいて緊急訪問し、算定可能でしょうか。計画内の疾病の急変で、初回の計画訪問予定日の数日前に医者から緊急の訪問指示があった場合です。
計画訪問を既に行っているか、まだ行っていないかは算定要件に含まれていないので、算定可能と考えます。
計画訪問を既に行っているか、まだ行っていないかは算定要件に含まれていないので、算定可能と考えます。
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