CーPAP
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在宅持続陽圧呼吸療法管理料2を算定している方が2ヶ月来院されなかったので、当月に当月分と前月分と前々月分の材料加算と治療機器加算を算定しました。その場合は来月と再来月は来院されても加算分は算定出来ないであってますか?来月は算定出来ないが、再来月は算定できると先輩は言うのですが??3月に3回の解釈がいまいちわからないのです。
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