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生活習慣病管理料2と退院時薬剤情報管理料の同月算定

生活習慣病管理料2と退院時薬剤情報管理料の同月算定

  • 受付中回答1
いつもお世話になります

タイトルの件ですが、2月初めに退院された方に退院時服薬指導をしてかさんを算定しました。
後日、同月にその方が当院を外来受診され生活習慣病管理料2を算定しました。
この場合、同月に2つの加算は算定不可なのでしょうか。

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