他院での義歯作製後半年以内に新製できるのか
他院での義歯作製後半年以内に新製できるのか
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他院で3ヶ月前に義歯を作製後、最近当院で訪問し始めた患者様です。
対診書には認知症の記載があるため、義歯作成の半年ルールはクリアできるのですが、義歯を無くされた訳ではないのでこの場合算定はどうなのか意見をいただきたいです。
歯式ですが、大きく変わった訳ではなく、元々クラスプ部位だったところが破折しクラスプをかけれないため、とりあえずで増歯修理しております。
はやめに新製したいのですが、やはり前医院での印象日から6ヶ月以降ではないと算定できかねますかね…?
対診書には認知症の記載があるため、義歯作成の半年ルールはクリアできるのですが、義歯を無くされた訳ではないのでこの場合算定はどうなのか意見をいただきたいです。
歯式ですが、大きく変わった訳ではなく、元々クラスプ部位だったところが破折しクラスプをかけれないため、とりあえずで増歯修理しております。
はやめに新製したいのですが、やはり前医院での印象日から6ヶ月以降ではないと算定できかねますかね…?
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