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30日ルール

30日ルール

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30日ルールでショートステイに訪問診療してる方がいます。
2月は1度も家に帰らずずっとショートを利用していたようです。
ショートヘ5回ほど診療に行ってます
この場合在宅時医学総合管理料は2回の方を算定しても良いのでしょうか?
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