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看護職員夜間配置加算(16対1) の取扱い

看護職員夜間配置加算(16対1) の取扱い

  • 受付中回答3
急性期入院料1から2への下位区分変更を検討するにあたり、
看護職員夜間配置加算(16対1) の取扱いについてご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
急性期入院料2へ変更した場合、
通常は 看護職員夜間配置加算【1】→【2】へ変更 となる認識でおります。
一方で、

加算【2】:急性期入院料2~5に適用と明記
加算【1】:急性期入院料1に関する明確な適用範囲の記載なし

となっており、解釈に迷っております。
当院では、急性期入院料1の 看護必要度は現状満たしている 状況です。
この場合、看護必要度を満たしていれば、急性期入院料2に変更しても「看護職員夜間配置加算16対1【1】」を継続届出することは可能かどうか。
ご教示いただけますと幸いです。
当院はDPC対象病院であり、人員数の兼ね合いで急性期入院料1(7対1)の維持が難しくなる可能性があるため、入院料2(10対1)への変更を議論している状況です。
お忙しいところ恐れ入りますが、差支えなければご教授いただけますと大変助かります。

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