通所リハビリテーションの処遇改善加算について
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令和8年度に介護職員等処遇改善加算に介護職員のみならず、介護従事者も対象になるとの事ですが、当クリニックは短時間型(1時間以上2時間未満)通所リハビリであり、介護職員がいないため今まで算定できませんでした。今回の介護報酬改定で、介護従事者も対象となったことで介護職員がいなくても算定できるようになるのでしょうか?
どなたかわかる方がいればご教授お願い致します。
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