生活習慣病管理料
生活習慣病管理料
- 受付中回答1
令和8年診療報酬改定の生活習慣Ⅱの包括範囲から除外される医学管理の中に、
生活習慣病とは直接的な関係の乏しい疾患に関する医学管理(特定の疾患を主病とする患者のみに算定できるものを除く)とあります。最後の()の部分の解釈の仕方がわからず、教えていただけないでしょうか?
生活習慣病とは直接的な関係の乏しい疾患に関する医学管理(特定の疾患を主病とする患者のみに算定できるものを除く)とあります。最後の()の部分の解釈の仕方がわからず、教えていただけないでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答2
受付中回答1
当院、院内と院外処方を両方しているのですが、
院外処方は、皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算が併算定できるのでしょうか?...
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
