ベースアップ評価料について
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新規届出で4月から算定を検討しています。3/31までに現様式にて届出。4月算定開始。
4・5月分をベースアップ評価料手当として支給。
これで継続して賃上げした医療機関として6月から初診23点再診6点を算定できるのでしょうか?
4・5月分をベースアップ評価料手当として支給。
これで継続して賃上げした医療機関として6月から初診23点再診6点を算定できるのでしょうか?
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