救急医療管理加算の施設基準について
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当院は救急告示病院であり、夜間・休日の救急受入体制を整え、 救急患者用の病床を確保したうえで救急患者の入院受入を行っております。
施設基準において 「第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保すること」 と記載がありますが、この「第二次救急医療施設として」とは、正式に二次救急医療機関として指定を受けている医療機関であることが必要なのでしょうか。
施設基準において 「第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保すること」 と記載がありますが、この「第二次救急医療施設として」とは、正式に二次救急医療機関として指定を受けている医療機関であることが必要なのでしょうか。
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