自賠責請求におけるジクトルテープの算定について
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整形外科クリニックにて自賠責請求を担当しております。
自賠責保険で診察を受けている患者さんに対してジクトルテープを処方したいのですが、やはり腰痛症・肩関節周囲炎・頚肩腕症候群・腱鞘炎の病名がないと処方できないのでしょうか。。。
交通事故の方には急性病名を付けると思いますが、消炎鎮痛を目的として処方するのは良くないのでしょうか。。
ご教授いただけると幸いです。
自賠責保険で診察を受けている患者さんに対してジクトルテープを処方したいのですが、やはり腰痛症・肩関節周囲炎・頚肩腕症候群・腱鞘炎の病名がないと処方できないのでしょうか。。。
交通事故の方には急性病名を付けると思いますが、消炎鎮痛を目的として処方するのは良くないのでしょうか。。
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入院中で外泊中での患者様が当院にかかり院内処方にて薬が出ました
入院先が減額してれば当院は通常通り算定して大丈夫ですか?
よろしくお願いします
解決済回答1
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