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二次性骨折予防管理料について

二次性骨折予防管理料について

  • 受付中回答3
二次性骨折予防管理料(加算3)の算定について質問です。

・骨折既往:令和3年(部位あり)
・当院初診:令和8年2月
・前医で骨粗鬆症治療歴あり
・当院で再評価のうえ骨粗鬆症治療開始

この場合、骨折から時間が経過していますが、
当院で再度評価し再骨折予防目的で管理を開始していれば、
加算3の算定は可能でしょうか?

また、骨折からの期間について明確な制限(例:1年以内など)はあるのか、
査定上の実務的な判断についてもご教示いただけますと幸いです。

回答

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