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「電子的診療情報連携体制整備加算」の施設基準における「厚生労働省が認証する電子カルテ製品」について

「電子的診療情報連携体制整備加算」の施設基準における「厚生労働省が認証する電子カルテ製品」について

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 いつも参考にさせていただいております。
 3月末の「医療DX推進体制整備加算」・「医療情報取得加算」の廃止に伴い、「電子的診療情報連携体制整備加算」を新たに6月1日付で届け出ようと思います。
 過渡期の4月5月は両方とも算定できないということでしょうか?

 当院は電子処方箋未対応なので、「加算2」を届け出る予定です。
 施設基準の以下の項目のうち、「エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。」について、具体的な条件や製品は明示されていますでしょうか?
 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。
 ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
 (以下単に「安全管理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
 イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
 ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
 エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。

ご教示いただきますよう、お願い申し上げます。

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