救急救命管理料
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B006救急救命管理料についてです。
自宅等に赴いた救急救命士が救命処置(33項目)を行った場合算定できるかと存じますが、現場に赴くの文言にある、現場とは迎えにいく病院やクリニック、老健施設も該当するのでしょうか?それとも、自宅のみでしょうか?
自宅等に赴いた救急救命士が救命処置(33項目)を行った場合算定できるかと存じますが、現場に赴くの文言にある、現場とは迎えにいく病院やクリニック、老健施設も該当するのでしょうか?それとも、自宅のみでしょうか?
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