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薬剤管理指導料の算定対象者について

薬剤管理指導料の算定対象者について

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薬剤管理指導料の算定対象者として、「小児および精神障害者等については、必要に応じてその家族等に対して服薬指導を行った場合でも算定できる」と記載がありますが、
例えば認知症患者や意識レベルが低く意思疎通が困難な患者の場合に、家族だけでなく患者が入所していた施設職員等へ適切な服薬指導を行なった場合も算定対象者と解釈してよろしいのでしょうか。

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