「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」について
「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」について
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表題の名称で令和8年3月5日付「保医発0305号13号」診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品についての別紙2に記載の算定対象等となるバイオ後続品から除外される品目が4品目記載されてます。
また、当該保医発0305号13号の文章中に当省ホームページに記載と書かれてURLの先に「診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目リスト(令和8年3月5日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡(令和8年4月診療分以降))」でエクセル版とPDF版がありますが最初の4品目のリストと違いたくさん載ってます。
この違いはなんでしょうか。
また、前者の「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」の加算等とは「バイオ後続品導入初期加算」と「バイオ後続品使用体制加算」のことでよろしいでしょうか。
また、当該保医発0305号13号の文章中に当省ホームページに記載と書かれてURLの先に「診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目リスト(令和8年3月5日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡(令和8年4月診療分以降))」でエクセル版とPDF版がありますが最初の4品目のリストと違いたくさん載ってます。
この違いはなんでしょうか。
また、前者の「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」の加算等とは「バイオ後続品導入初期加算」と「バイオ後続品使用体制加算」のことでよろしいでしょうか。
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