短期滞在手術等基本料3における複数手術施行について
短期滞在手術等基本料3における複数手術施行について
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大変お世話になっております。
2026年度改定からDPC病院でも短期滞在手術等基本料3を算定できることとなったため、気になる点を質問させてください。
診療報酬点数表 改正点の解説 において、短期滞在手術等基本料3のを算定しない要件の中で、
「ウ 入院した日から起算して5日以内に(5)に掲げる手術等に加えて、手術(第2章特掲診療料第10部手術にかかげるもの)を実施した場合」
とありますが、5日以内というのは後者の手術((5)に掲げられていない手術)にもかかっている解釈でしょうか。
その場合、6日以降に後者の手術をした場合は5日までは短期滞在3を算定できる解釈でよろしいでしょうか。
拙い質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけたら幸いです。
2026年度改定からDPC病院でも短期滞在手術等基本料3を算定できることとなったため、気になる点を質問させてください。
診療報酬点数表 改正点の解説 において、短期滞在手術等基本料3のを算定しない要件の中で、
「ウ 入院した日から起算して5日以内に(5)に掲げる手術等に加えて、手術(第2章特掲診療料第10部手術にかかげるもの)を実施した場合」
とありますが、5日以内というのは後者の手術((5)に掲げられていない手術)にもかかっている解釈でしょうか。
その場合、6日以降に後者の手術をした場合は5日までは短期滞在3を算定できる解釈でよろしいでしょうか。
拙い質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけたら幸いです。
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