在宅患者訪問診療料と電話再診の同日算定について
在宅患者訪問診療料と電話再診の同日算定について
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同日の在宅患者訪問診療料1と電話再診料は算定できますか?
※在宅患者訪問診療料1は 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に、当該患者が同一建物居住者以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当該患者1人につき週3回に限り算定する。この場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる 往診料は、算定しない。
とあるため、訪問診察後の急変による電話再診は算定できないと理解しましたが、別の回答には算定可能とあり混乱しております。
ご教示いただきたく存じます。
※在宅患者訪問診療料1は 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に、当該患者が同一建物居住者以外である場合はイを、当該患者が同一建物居住者である場合はロを、それぞれ、当該患者1人につき週3回に限り算定する。この場合において、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料又は区分番号C000に掲げる 往診料は、算定しない。
とあるため、訪問診察後の急変による電話再診は算定できないと理解しましたが、別の回答には算定可能とあり混乱しております。
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