医師事務作業補助者による診断書作成において、『医師の指示に基づく』の解釈
医師事務作業補助者による診断書作成において、『医師の指示に基づく』の解釈
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医師事務作業補助者による『医師の指示に基づく診断書作成補助』においては、医師の具体的指示が出る前から下書きを開始しても良いでしょうか。①医師の具体的指示→②医師事務作業補助者による下書き→③医師による確認と訂正指示→④医師事務作業補助者により書類を完成 とすると医師は書類1通あたり2回の作業が必要となり業務量が減りません。上記の①を省き、②→③→④で業務を完結したいと考えています。上記①を省く事は合法であると説明できる公的文書や通達はありますか?あるいは逆に上記①を省く事が違法であるとする公的文書や通達はありますか?
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