歯根分割歯の補綴治療について
歯根分割歯の補綴治療について
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歯根分割済の大臼歯に小臼歯×2の金属冠セットで請求していたのですが、1根管側に補綴治療はできないとの審査員からの理由により返戻となりました。
歯根分割の大臼歯は小臼歯×2の補綴算定と解釈していたのですが、1根管側に補綴治療は算定できないルールがあったのでしょうか
歯根分割の大臼歯は小臼歯×2の補綴算定と解釈していたのですが、1根管側に補綴治療は算定できないルールがあったのでしょうか
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