居宅療養管理指導料について
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当月内で既にA在宅診療所の診察を受けており、同月末にB在宅診療所に切り替え、介入となった場合、既にAが在医総管を算定しているためBは初診往診料のみの算定かと思いますが、居宅療養管理指導料については患者1人に対して同月内に2医療機関から徴収出来るのでしょうか?
Bは在医総管を算定していないので居宅療養管理指導料Ⅰを算定するかと思いますが、同月内に2回訪問した場合はそれぞれⅠを算定する、という認識でよろしいでしょうか?
Bは在医総管を算定していないので居宅療養管理指導料Ⅰを算定するかと思いますが、同月内に2回訪問した場合はそれぞれⅠを算定する、という認識でよろしいでしょうか?
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