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傷病手当金意見書交付料について

傷病手当金意見書交付料について

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いつも勉強されていただいております。
タイトルについてですが、当院(包括病棟)退院後「2/1~2/10」、転院先(包括病棟・DPC病棟)「2/10~入院中」の場合、2/1~2/10分を2月中に申請され2月中に証明した場合、包括されるため算定は不可ですが、3月に入ってから2/1~2/10分の傷病手当の申請にこられた場合は保険請求可能でしょうか。
曖昧な分で申し訳ございませんが、ご教示ください。

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