短期滞在手術等基本料3
短期滞在手術等基本料3
- 受付中回答1
当院、DPC対象病院です。
2026年度診療報酬改定にて、DPC対象病院でもあっても短期滞在手術等基本料3を算定するようになりました。
通知の中で、「6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に基づき算定すること。」とありますが、
解釈として正しいのは、
①6日目からDPC
②6日目から出来高
③入院日から遡ってDPC
④入院日から遡って出来高
また、その根拠もご教示お願い致します。
2026年度診療報酬改定にて、DPC対象病院でもあっても短期滞在手術等基本料3を算定するようになりました。
通知の中で、「6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料及び第2章特掲診療料に基づき算定すること。」とありますが、
解釈として正しいのは、
①6日目からDPC
②6日目から出来高
③入院日から遡ってDPC
④入院日から遡って出来高
また、その根拠もご教示お願い致します。
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