死亡診断のための往診について
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老人ホームにて、夜間に患者の心停止を看護師が確認し主治医へ連絡→翌朝往診にて死亡診断を行った結果、
前日に死亡していると確認しました。
健康保険は死亡日の翌日に資格喪失(死亡日まで有効)する思うのですが、死亡診断時の往診料は
どのように算定するべきか教えてください。
前日に死亡していると確認しました。
健康保険は死亡日の翌日に資格喪失(死亡日まで有効)する思うのですが、死亡診断時の往診料は
どのように算定するべきか教えてください。
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