非精神保健指定医の通院・在宅精神療法について
非精神保健指定医の通院・在宅精神療法について
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2026年度の診療報酬改定で、精神保健指定医以外の場合の通院在宅精神療法は、以下の施設基準を満たす場合以外は、6割減算となりました。その施設基準として、1)20年以上の精神医療従事経験 2)公的業務等を挙げられています。
この20年以上の精神医療従事について、なにか具体的な基準はあるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
この20年以上の精神医療従事について、なにか具体的な基準はあるのでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
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