指定医以外の通院精神療法について
指定医以外の通院精神療法について
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指定医以外の通院精神療法について質問させていただきます。 下記の改定文書について
非精神保健指定医による通院・在宅精神療法について、 厚労大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局へ届出をした医療機関以外で行われる場合、 所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。
ということは、 無床の精神科クリニックの場合、
再診時 院長は指定医▶︎今まで通り通所算定、
週に一回勤務している非指定医の医師▶︎通所(指定医以外)算定していたが今後は4割カットとなる ということでしょうか?
よろしくお願いします。
非精神保健指定医による通院・在宅精神療法について、 厚労大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局へ届出をした医療機関以外で行われる場合、 所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。
ということは、 無床の精神科クリニックの場合、
再診時 院長は指定医▶︎今まで通り通所算定、
週に一回勤務している非指定医の医師▶︎通所(指定医以外)算定していたが今後は4割カットとなる ということでしょうか?
よろしくお願いします。
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