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非指定医が診察もしていない精神保健指定医の先生の名前を借りて医療保護入院や身体的拘束の判断をすることについて

非指定医が診察もしていない精神保健指定医の先生の名前を借りて医療保護入院や身体的拘束の判断をすることについて

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 精神保健福祉法では、医療保護入院や身体的拘束は精神保健指定医の診察に基づくことが必要条件とされています。
  ところが、わたしの勤務する精神科単科病院では、夜間や休日で当直や日直が非指定医の先生のことがあり、かつ、バックアップの先生が遠方やお酒好きだったりすると、非指定医の先生が指定医の先生の名前を借りて代行で医療保護入院や身体的拘束の判断をしてしまい、しかも事務は代行入力カルテ記事でも指定医の先生が診察をしたとなっている以上はそこに入院精神療法Ⅰをつけなくてはなりません。
  上司や院長に相談しても、しょうがないだろ、事務が口出しをすることじゃないといった感じです。実際には指定医の診察がないのに、医療保護入院・身体的拘束・入院精神療法Ⅰは許されない気もするのですが、大丈夫でしょうか? 診療報酬返還や保険医療機関取消になったりしないでしょうか?

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