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コンサータやビバンセを登録医でない医師が診察もしていない登録医の名前で処方することについて

コンサータやビバンセを登録医でない医師が診察もしていない登録医の名前で処方することについて

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 コンサータやビバンセは、ADHD適正流通管理システムで処方を許可されたADHDの診断や治療に精通した医師でないと処方できないルールになっています。
 しかし、わたしの勤務する精神科単科病院では、登録医でない先生はその患者さんを1度も診察したことがない登録医の先生の名前を借りて処方をするルールになってしまっています。たまに患者さんからも診察してくれている主治医の先生のお名前と処方箋の医師名が違うのはどうしてですか?と訊かれることもあります。
 上司や院長に質問しても、いちいち重箱の隅をつつくな、電子カルテの仕様上は無診察でも処方箋に名前が印字された先生は事後承認してるから気にするなという感じです。
 コンサータやビバンセの登録医制度を無意味にしてしまう行為ではないかと心配ですし、医師法第20条では無診察で処方箋を交付すれば50万円以下の罰金が科されるとされています。登録医でない先生も登録医の先生も外来の看護師さんも薬剤科も院長も知っているとなると悪質とみなされてコンサータやビバンセを処方できなくなったり診療報酬返還や保険医療機関取消になったりしないでしょうか?
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