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通院・在宅精神療法の減算ついて

通院・在宅精神療法の減算ついて

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質問させていただきます。

通院・在宅精神療法に関して
令和8年診療報酬改定で、60/100という減算があります。

6 通院・在宅精神療法の注 13 に関する施設基準以下のいずれかを満たすこととありますが、
(1) 身体合併救急等、特定機能、急性期等病院として施設基準
(2) 20年以上の精神医療勤務かつ行政機関の業務参加の2つを満たす医師

(1)は非該当でしたが(2)を満たす精神保健指定医師が当院には在籍しているので届け出を行う予定です。

質問① (2)の条件を満たさない当院の精神保健指定医は減算対象なのか?
質問② (2)の条件を満たさない当院の非指定医は減算対象なのか?

皆様よろしくお願いいたします。


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