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5分未満で5分以上の通院精神療法をとること(通院・在宅精神療法)などについて

5分未満で5分以上の通院精神療法をとること(通院・在宅精神療法)などについて

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 通院・在宅精神療法については、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定するとされています。また、診療に要した時間とは、医師が自ら患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診をいう。)及び当該通院・在宅精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療及び医師以外の職員による相談等に要する時間は含まないともされています。
 ところが、わたしの勤務する精神科単科病院では、仕事ができる先生ほど再診外来日の患者数が増え続けてしまい、1日90名といった感じです。祝日の翌週などはさらに増えてしまいます。30分に8人や9人の患者さんの予約が入るのが平常運転です。しかし全員通院精神療法をとっています。
 どうみても1人あたり5分かけられるわけがない上に、うちの病院では心理士さんがカウンセリングをしている患者さんは医師の診察が数分であろうと30分以上の精神療法をとるルールもあります。この結果、タイムカードではほぼ定時帰宅(1日8時間勤務)の先生が最低でも1日10時間以上の精神療法をしていることになっています。
 診療報酬の返還や保険医療機関の取消にならないか気が気でないのですが、上司や院長は過去にこんなことで摘発された事例は聞かないから余計なことを気にするなという感じです。本当に摘発例やその心配はないのでしょうか?

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