同月に義歯修理増歯の補綴時診断料と 義歯新製の補綴診断料を算定できますか?
同月に義歯修理増歯の補綴時診断料と 義歯新製の補綴診断料を算定できますか?
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13歯欠損の義歯で唯一の残存歯のFMCが脱離し、義歯が機能しない状態で来院した患者に増歯修理すると同時に、すでに不適合であったこの義歯を、長く使用することは不可能と診断し、総義歯を新製する場合、補綴時診断料は、増歯修理分と新製分の2つを算定できるのでしょうか、それともどちらか片方(新製のほうを優先)にすべきなのでしょうか?また義歯増歯修理を算定しつつ、同日や同月に新義歯の印象を算定することは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。
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