悪性腫瘍特異物質治療管理料
悪性腫瘍特異物質治療管理料
- 解決済回答1
悪性腫瘍特異物質治療管理料について、「腫瘍マーカー検査、当該検査に係る採血及び当該検査の結果に基づく治療管理に係る費用が含まれるもの」とありますが、管理料算定の対象が(イ)尿中BTAに係るものであり、同日 腫瘍マーカー以外の採血を行なった場合、採血手技料は算定可能と考えて良いでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答3
外来腫瘍化学療法診療料の連携充実加算と入院時に取れる薬剤管理指導料の算定に関してですが、片方を算定したら、もう片方を算定するには何日以上あけないという決ま...
受付中回答2
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
