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口腔管理連携加算について

口腔管理連携加算について

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いつもお世話になっております。
標記加算についてですが、「イ 退院時に「B009」の注14 に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」との規定があります。
そこで2点質問なのですが、
1.そもそも歯科医療機関連携加算1は入院中の患者に対し歯科訪問診療のための情報提供を行った場合算定可能でしょうか
2.口腔管理連携加算には「退院時に」とあるので、入院中ではなく患家へ行くための歯科医療機関連携加算1ということでしょうか

分かりにくい質問で申し訳ありませんが、ご教授ください。
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