入院診療計画書における説明者・説明日の記載について【令和8年度診療報酬改定】
入院診療計画書における説明者・説明日の記載について【令和8年度診療報酬改定】
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いつも大変お世話になっております。
入院診療計画書の運用に関して質問させていただきたく存じます。
令和8年度診療報酬改定において、入院診療計画書における医師・患者等の署名が原則不要となり、
その場合、説明者および説明日の診療録への記載が必要となりました。
「診療録への記載」に関してですが、例えば、紙の入院診療計画書に説明者と説明日を印字させ、その入院診療計画書のスキャンを電子カルテに保存することで、診療録へ記載したものとして要件を満たすと考えられますでしょうか。
それとも、上記運用はあくまで診療録への添付であり、医師記録へ説明者・説明日を記載しなければ要件を満たしたとはいえないでしょうか。
皆様のご見解をお伺いできますと幸甚でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
入院診療計画書の運用に関して質問させていただきたく存じます。
令和8年度診療報酬改定において、入院診療計画書における医師・患者等の署名が原則不要となり、
その場合、説明者および説明日の診療録への記載が必要となりました。
「診療録への記載」に関してですが、例えば、紙の入院診療計画書に説明者と説明日を印字させ、その入院診療計画書のスキャンを電子カルテに保存することで、診療録へ記載したものとして要件を満たすと考えられますでしょうか。
それとも、上記運用はあくまで診療録への添付であり、医師記録へ説明者・説明日を記載しなければ要件を満たしたとはいえないでしょうか。
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