I002 通院・在宅精神療法の家族への算定について
I002 通院・在宅精神療法の家族への算定について
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I002通院・在宅精神療法の家族に対する算定についてお尋ねします。
通知には、「(1)通院・在宅精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族)に対して(以下略)」とあり、かつ、通知(9)には「当該患者の家族に対する通院・在宅精神療法は、家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定する。ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は、算定できない。」とあります。
精神科より、患者本人の病状が著しく悪く、本人の精神科受診が難しいため、家族のみ来院するが、家族のみ来院した場合に、通院・在宅精神療法が算定できるのかと相談がありました。
上記の通知を読む限り、当該療法を患者以外の家族に対しての算定は、「家族が当該疾患の原因又は増悪の原因であること」、「家族に対する療法により、患者の病状改善が見込めること」が要件となっているため、これらの条件に該当せず、単に本人が来院できない状態である場合の家族受診(家族からの聞き取り、指導等)の場合は算定対象外ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
色々と調べたり、聞いたりしたのですがはっきりせず、皆さんのご意見を伺えればと思います。
通知には、「(1)通院・在宅精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族)に対して(以下略)」とあり、かつ、通知(9)には「当該患者の家族に対する通院・在宅精神療法は、家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定する。ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は、算定できない。」とあります。
精神科より、患者本人の病状が著しく悪く、本人の精神科受診が難しいため、家族のみ来院するが、家族のみ来院した場合に、通院・在宅精神療法が算定できるのかと相談がありました。
上記の通知を読む限り、当該療法を患者以外の家族に対しての算定は、「家族が当該疾患の原因又は増悪の原因であること」、「家族に対する療法により、患者の病状改善が見込めること」が要件となっているため、これらの条件に該当せず、単に本人が来院できない状態である場合の家族受診(家族からの聞き取り、指導等)の場合は算定対象外ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
色々と調べたり、聞いたりしたのですがはっきりせず、皆さんのご意見を伺えればと思います。
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