患者の生活習慣病管理における外部サービス利用について
患者の生活習慣病管理における外部サービス利用について
- 受付中回答0
診療所における患者の生活習慣病管理において、患者に交付された血液検査結果や療養計画書、また日々患者が計測する血圧や体重に基づき、健康増進サービスとして、運動メニューや食事メニューが更新されて作られ、その実施状況や各計測データが医師に共有される仕組み(サービス利用料は患者負担)があったら、生活習慣病管理料を算定している医師は、患者様に勧めたいと思うでしょうか?
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
解決済回答3
表題の設備はトイレです。破損の原因としては患者様が誤って吸水パットを落とし、流してしまったことによる詰まりと水が溢れて使用不可になった・・・というものです...
受付中回答5
解決済回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
