「診療報酬における加算等の算定対象等となるバイオ後続品」について
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表記通知(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001666901.pdf)におけます診療報酬上の加算等における実績要件であるバイオ後続品の使用(調剤)割合の算出に当たって対象となる「バイオ後続品のある先行バイオ医薬品」についてお尋ねします。別紙3は「バイオ後続品のある先行バイオ医薬品」ですが、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報に3:後発医薬品とされながらも、別紙3に掲載されない薬剤がありました(ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド)。この理由や根拠などご教示頂けば幸いです。もし、単なる誤りであれば、どのような通達でいつ頃に訂正されるものでしょうか
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