後発医薬品使用体制加算の検証について(カットオフ値・臨時的取扱)
後発医薬品使用体制加算の検証について(カットオフ値・臨時的取扱)
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後発医薬品使用体制加算の後発医薬品の使用割合やカットオフ値の割合等を算出する際、現在では臨時的取り扱いの通知に従って算出しています。令和7年9月25日付の通知で、臨時的な取り扱いを令和8年3月31日を終期とするとありますが、4月1日診療分以降は臨時的取り扱いでの確認はせず、従来通りの算出方法で行えばよいのでしょうか。そして6月以降は診療報酬改定により、名称変更され、割合の算出自体は従来通りの方法と認識しておりますが、この認識でよろしいのでしょうか。あまり詳しくなく、質問の文章がおかしくなっているかもしれませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
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