腎代替療法診療体制充実加算について
腎代替療法診療体制充実加算について
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2026年6月1日より算定が可能となる「腎代替療法診療体制充実加算」の施設基準についてご質問がございます。
施設基準の、
「ウ:腎移植について、患者の求めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続を行った患者(日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。)が前年に2人以上いること。 」
とあり、経過措置が2年間ございます。仮に2026年6月より算定を開始して、2028年5月末までに2名以上の基準を満たさなかった場合、2026年6月~2028年5月末までに算定する「腎代替療法診療体制充実加算」は減点又は返金の対象となってしまうのでしょうか? 厚生局等にも質問状を送っておりますが、まだ返事がございません。もしも情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けないでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
施設基準の、
「ウ:腎移植について、患者の求めに応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続を行った患者(日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。)が前年に2人以上いること。 」
とあり、経過措置が2年間ございます。仮に2026年6月より算定を開始して、2028年5月末までに2名以上の基準を満たさなかった場合、2026年6月~2028年5月末までに算定する「腎代替療法診療体制充実加算」は減点又は返金の対象となってしまうのでしょうか? 厚生局等にも質問状を送っておりますが、まだ返事がございません。もしも情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けないでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いします。
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