緊急整復固定加算
緊急整復固定加算
- 受付中回答1
当初右大腿骨転子部骨折で緊急入院し、発症から48時間以内に骨折観血的手術施行、緊急整復固定加算と二次性骨折予防管理料1を算定していました。その後回復期病棟へ移りリハビリ加療入院中に転倒し左大腿骨転子部骨折を発症したため、48時間以内に骨折観血的手術を施行しました。この場合、左側の手術に対しても緊急整復固定加算の算定は可能でしょうか。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答1
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の算定について
R8年度診療報酬改定で腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)が内視鏡手術用支援機器を用いた手術に追加されましたが、こちらのK...
解決済回答2
解決済回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
