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電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について

電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について

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当院は紙カルテの病院になります。
電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準 1~10のうち
「6 マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。」についてなのですが、
これは、患者本人のスマホに入っているマイナポータルの情報を見ながらということなのでしょうか。電子カルテで見るものなのでしょうか。
ご教示ください。

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