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特別訪問看護指示加算

特別訪問看護指示加算

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いつも回答頂きありがとうございます。もし同じような状況になられた方おられましたら教えて頂きたいです。
訪問看護ステーションからの求めに応じ、当院が訪問看護指示書を定期的に作成している患者さんの件です。先日自宅にて転倒し、両ひざを怪我され訪問看護ステーションが自宅に訪問され怪我の状態が悪く、頻回の訪問看護が必要と判断した為、当院に特別訪問看護指示書作成の依頼がありました。当院へ連絡があった当日、往診を行い特別訪問看護指示書の作成をしました。前回訪問看護指示書を作成したのはR8.1月で指示期間はR8.1.1~R8.6.30までの6ヶ月間で作成しているため指示期間内ではあります。
特別訪問看護指示加算は訪問看護指示料の算定がない月のため算定することができません。
そのため再度訪問看護指示書の作成の依頼を医師にしようと思いますが指示期間は往診に行った日から本来指示していたR8.6.30まででいいのしょうか。
訪問看護ステーションに訪問看護の指示書の再交付は必要かと問い合わせたところ、前回指示日から期間内であれば不要、またどちらでもいいですと回答がありました。
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