2026年度改定:注13で4割回避した場合の多剤処方減算の扱い
2026年度改定:注13で4割回避した場合の多剤処方減算の扱い
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注13の施設基準を満たし、4割減算の回避対象となる場合の解釈についてです。
通院精神療法(5分超)において、非指定医が3種類以上のいわゆる多剤処方を行った場合、
従来通り「多剤処方減算(145点)」は適用可能と考えてよろしいでしょうか。
それとも、多剤処方に関する減算は「4割減算ルートとは別枠ではなく、全体に対して適用される」 という解釈になり、この場合は算定できないのでしょうか。
現場でも解釈が分かれており、ご見解を伺えますと幸いです。
通院精神療法(5分超)において、非指定医が3種類以上のいわゆる多剤処方を行った場合、
従来通り「多剤処方減算(145点)」は適用可能と考えてよろしいでしょうか。
それとも、多剤処方に関する減算は「4割減算ルートとは別枠ではなく、全体に対して適用される」 という解釈になり、この場合は算定できないのでしょうか。
現場でも解釈が分かれており、ご見解を伺えますと幸いです。
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