一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準の経過措置について
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準の経過措置について
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以前この経過措置について質問させていただきましたが、
厚生局の回答がありましたので、掲示させていただきます。
【回答】
この経過措置は、毎月、旧算定方法で重症度、医療・看護必要度を計算して、旧基準を毎月クリアしている場合に、9月末までは、令和8年3月31日時点で届出している入院基本料を算定できるということである。
例えば、6月までの実績(4月~6月)で旧基準をクリアしていなければ、7月に変更の届出を行い、8月より新たな入院基本料を算定することになる。
なお、旧基準を毎月クリアしていても10月1日までに新たな重症度、医療・看護必要度の基準で計算した入院基本料の届出を行わなければならない。
以上です。
厚生局の回答がありましたので、掲示させていただきます。
【回答】
この経過措置は、毎月、旧算定方法で重症度、医療・看護必要度を計算して、旧基準を毎月クリアしている場合に、9月末までは、令和8年3月31日時点で届出している入院基本料を算定できるということである。
例えば、6月までの実績(4月~6月)で旧基準をクリアしていなければ、7月に変更の届出を行い、8月より新たな入院基本料を算定することになる。
なお、旧基準を毎月クリアしていても10月1日までに新たな重症度、医療・看護必要度の基準で計算した入院基本料の届出を行わなければならない。
以上です。
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