同一建物居住者について
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1つの医療機関から、A医師とB医師が同日別時間に同居患者C.Dの診察を行ったケースについてですが、医師は別でも同じ医療機関からの訪問であれば例外なく2人目は再診料の算定という認識でよろしいでしょうか?
可能であれば、参考文献や通知等をご教示いただけますと幸いです。
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