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労災様式第8号について

労災様式第8号について

  • 受付中回答1
当院は労災指定以外のクリニックになります。
労災で受診された患者様が、様式第8号を持ってこられました。様式第7号は持ってこられておりません。
私自身が患者様から直接預かった書類ではなく、先生より「預かったからよろしくね」と渡されましたので、書類についてお話することができませんでした。

患者様の事業所からは、⑲に3/22~4/15までの25日間のうち ⑳25日、とありましたので受診歴を確認したところ、前日の3/21に労災として受診されその後受診なく、4/23に再度受診されていました。治療はこの日に終了となります。
このような場合、
1.㉙には⑲と同じように3/22~4/15までで、診療実日数0日とすればよいのでしょうか。
2.それとも、労災初診日の3/21~4/23日までで、診療実日数2日とすればよいのでしょうか。
上記どちらの場合でも、㉛は⑲と同日期間を記入すればよいのでしょうか。
1.の場合、診療に来ていないにも関わらず療養が必要であったと認めることになるのではないかと危惧しておりますが、2.の場合だと期間内となるため問題ないかと思います。

どのようにすればよいのかわからず皆様、ご教授お願い致します。

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